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見える化要件について

令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても当該加算の算定を行っております。
 当該加算を算定するにあたっては以下の3つの要件を満たしている必要があります。
 A 現行の介護職員処遇改善加算()から()までを取得していること。
 B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
 C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
 

上記のうち、Cの「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を自社のホームページ等を活用して公表していることとされております。

当法人では、この「見える化」要件に基づいて、処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

 

【取り組み内容】

取り組み内容PDF

 

【算定内容】

算定内容(令和5年4月)